前回のブログの最後では、<地鎮祭>とあわせて、建物の位置確認を行いました。
後日、建物の四隅に、下の写真に写っているような水平の基準となる杭を打ち付けましたが、
この作業を「水盛り・遣り方」といい、続いて<基礎工事>に入っていきます。
<基礎工事 届出や立会いが必要となる埋蔵地域での対応>
基礎工事には、「土工事」 「地業工事」 「配筋工事」 「コンクリート打ち」の工程があり、
「地盤改良」がある場合は、「土工事・地業工事」に先立って工事が行われることもあります。
『土工事』は、特に問題のない場合は、図面の基礎位置を指定の深さに掘っていく作業になりますが、
今回は、「埋蔵文化財」と「軟弱地盤」が一部含まれていましたので、それらの対応が必要となりました。
「埋蔵文化財」の包蔵地に当る場合は、事前に教育委員会に届出を行い、
工事の立会いを受けなければなりません。(写真では教育委員会の方が現場立会いをしています。)
四日市市では市のHPで、埋蔵地域に該当するか調べることが出来ますので、
土地を購入の際や建築を行う際には、チェックしてみてください。
<基礎工事 現地での確認が重要な軟弱地盤への対応>
事前の地盤調査で分かっていたのですが、一部「軟弱地盤」がありましたので、現場で確認をおこないました。
灰のようなものが出てきたので、自分の家で焼いたゴミを埋めたのかもしれません。
大きな範囲ではありませんでしたので、軟弱部分を掘削して、部分的な地盤改良を行いました。
一方で、他の部分については、全体的に非常に固い地盤を確認することができました。
掘削に際しては、事前の地盤調査では見落としてしまうような、
部分的な軟弱地盤がでることがあるので、実際に現場で土を見ることは重要です。
次回も引き続き、<基礎工事>について書いていきます。 ⇒見えにくい監理の仕事<基礎工事 その2>